【質問】
前回の区分で、修繕費か資本的支出かが分からない場合はどうすればよいのでしょうか?
【回答】
修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合の
判断基準としては、以下の内容のそれぞれに該当する処理が認められます
① 支出した金額が60万円未満の場合は修繕費とすることができます
② 支出した金額が、その固定資産の前期末時点での取得価額の
おおむね10%相当額以下である場合は修繕費とすることができます
③ 「法人が継続して支出した金額の30%相当額」と「その固定資産の前期末時点での
取得価額の10%相当額」のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出
とする処理が認められます。