【質問】
この度、20年勤続した代表取締役である父が退職する事になりました。
そこで、過去の実績もふまえて退職金を支給しようと思いますが、何か注意する事はあるでしょうか?
因みに退職時の報酬は月100万円です。
【回答】
役員退職金については、基本的には経費とする事が可能です。ただし、不相当に高額な部分は税金の計算からは除外されます。
ここで、不相当に高額な部分とは従事した期間、同業他社の支給状況に照らし相当額を超える部分とされています。
ただ、これではあまりに抽象的なため一般的には下記の算式により求められます。
退職時の報酬×勤続年数×功績倍率
ここで、功績倍率とは役職や過去の実績によって求められる数値で決まった数値はありませんが、代表取締役で2~3、平取締役ですと2以下程度が一般的のようです。
ですので今回の退職にあたっては
100万円×20年×3(功績倍率)=6,000万円
が、経費として計上できる退職金の上限と考えられます。
これ以上の金額を支給しても経費とはなりませんので注意が必要です。
もう一つの注意点としては、この退職金を損金経理(費用処理)をする事が必要条件となる点も注意点となります。