【質問】
「5,000円以下であれば交際費にあたらない」ってどういうことですか
【回答】
正しくは、
『 得意先等との飲食費のうち、一人あたり5,000円以下は交際費に含めなくてもよい 』
というものです。
そして次の項目を確認してください。
①平成18年4月1日以後開始事業年度からの飲食等の費用
②「一人あたり5,000円以下」ですから、『総額÷参加人数≦5,000円』で算定
③下記の内容が記載されている証拠書類の保存が必要です
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した人数
・飲食費用の額、飲食店の名称、所在地
・その他参考となる事項
※総額が大きい場合は、「飲食等に参加した人の氏名、名称、その関係」
も記載しておけば良いでしょう。
上記の要件をクリアしていれば『会議費』として計上することができます。