【質問】
今年起業し今期の業績が良かったため、決算前に事務所の家賃を1年分前払いしました。
この全額を当期の経費にしてもよいのでしょうか?
【回答】
この支払方法を毎期継続的に行うことを条件として、当期の費用とすることが認められます。
これは対象期間が1年以内の「短期の前払い費用」といわれるものです。
家賃・地代のほかには、「保険料」や「借入金利息」も『短期前払費用(継続的に役務の提供を
受けるための費用)』として、支払った事業年度の経費とすることが認められています。
よって、特定の時期だけ役務の提供を受けるために前払いをしたものは認められません。
たとえば、翌期に掲載される雑誌広告の前払い分は当期の経費とは認められません。
(「前払い金」として資産計上)