【質問】
「具体的に交際費とはどういったものが該当するのでしょうか?」
【回答】
「接待、供応、慰安、贈答、慶弔その他これらに類する行為」が該当します。
以下がそれぞれの意味になっております。
接待・・・人をもてなすこと
供応・・・酒食を振る舞いもてなすこと
慰安・・・慰めて心を安ずること
贈答・・・贈ることと返しをすること
慶弔・・・吉事を祝うこと、凶事を弔うこと
一体どれが上記の意味するものに該当するかの判断が難しいと思います。
そこで一つの目安ですが、1人当たり5,000円以下の得意先等との飲食その他
これらに類する行為のために要する費用は交際費の範囲から除外されます。
一つの判断基準として覚えておくと良いと思います。